歯科インプラント治療の
医療費控除

医療費控除について

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インプラントの治療は特別な場合を除いて保険が適用されませんが、医療費控除の対象にはなります。
医療費控除とは医療にかかった金額が10万円を超えた場合に税金の還付を受けることができる控除のことで、医療費控除の計算式によって算出された金額が最高200万円まで支払う所得税から控除されることです。

医療費控除を受ける為には、確定申告の時に届け出をします。
医療費控除の届出の期間は、翌年の2月16日から3月15日です。 税金を支払っている地域の税務署に提出します。

郵送することもできますし、国税局のホームページにある所得税の確定申告書作成コーナーから届け出をすることもできます。 インプラントの場合は高額な治療費がかかりますので、医療費控除の額も大きくなります。

医療費控除の対称になる医療費は、保険診療の治療費の他に、自費診療の費用や治療に必要な費用も含まれています。
インプラントの場合に、医療費控除として申告が可能な費用は、インプラントの治療費と、 治療のために必要な医薬品の購入費用、治療を受けた歯科医への交通費です。 医療費控除を申告する際には医療費の明細書と治療にかかった費用全ての領収証を添付する必要があります。

インプラントの治療費を歯科医院に分割で支払っている場合には、支払った分だけが控除の対象となるのですが、ローンで支払っている場合には、全額が控除の対象になります。
医療費控除の対象となる金額は、実際に支払った医療費の合計金額から、保険金等で補てんされる金額と所得額の5%もしくは10万円(どちらか少ない方)を差し引いた金額です。

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